住民票の写しなどの様式変更
今秋より名古屋市では、住民票の写し、印鑑登録証明書などの公的証明書の様式が大きく変更されました。
これは、総務省が進める国の政策「行政システムの標準化」によるものです。
今回の様式変更は名古屋市独自の判断ではなく、全国の自治体が国の統一ルールに合わせるためのものです。
目的としては、全国の行政システムを同じ規格にしてコストを削減し、どこで発行された証明書も同じ形式になるようにするためです。
全国の自治体で順次導入されます。
主な変更点として、従来は自治体ごとに異なっていたサイズ(A4横など)が、すべてA4縦に統一されます。
また、住民票の新様式では国民のプライバシー保護のため、提供情報が最小限となりました。前住所や本籍、世帯主などは標準様式から省略され、請求時に使用目的を示すことで初めて記載されます。
司法書士業務(特に不動産の住所変更登記)に最も影響するのが、「転入前住所」の書き方が変わることによる住所履歴の連続性の証明です。
ここでは詳細を割愛しますが、住所変更登記1つにしても、必要書類を集める際にはいろいろ注意しないといけない点があります。
お忙しい方にとって、区役所や法務局へ出向いて窓口で説明するのは、骨の折れる作業です。
我々司法書士へ依頼することも、選択肢の一つとしてご検討ください。